うちのお店はタイ古式マッサージがメインのお店で
他のメニューは

オイルマッサージ
リンパドレナージュ
フットリフレクソロジー
フェイシャル

があります。

あはき法って法律がありますが、

あんま
はり
きゅう

たぶんこうゆう事かな

あん摩とかはりとか灸の資格は持っていません。

ざーっとあはき法は読みました。

資格を持ってる知人とかに聞いたら

資格を持ってないと整体院みたいなのは経営できない
と言われました。

リラクゼーションサロンに関しては、
治療目的ではなく、癒し目的なので、
法律では定められてないとの事で、
大丈夫だそうです。

宣伝広告の際にマッサージという言葉を使っては
マズイとか、治るみたいな事は書いていけないという
程度しか知りません。

もちろん法律は大事ですし、
法に基づいて営業とかしないといけないでしょう。

ただ、資格を持っているから上手いとか
持ってないから下手というのは関係なさそうです。

資格を持っていても上手い人、下手な人はいるでしょうし、
資格を持っていなくても上手い人は沢山います。

ちなみに僕の場合は、日本で定められたあん摩等の
資格は持っていませんが、タイで認定されたタイ古式の
認定書は持っています。

それがあっても実際に、日本では関係ないみたいです。

極端にいえば、何も無くても開業できます。

僕の場合は、タイの認定書があれば、
それを利用する事によって、お客様に安心感を与えれる
というか、何も持ってないより、上手そうにみえるから
取りましたが、

開業できる出来ないには関係ないです。

あった方が、アピールの面で有利に働くとは思います。

色々なリラクゼーションサロンのホームページを見ても
アロマなんとかの資格持ってるとか書いてあります。

書いてないとこもありますが、お客様目線でいくと、
普通は書いてある方が上手んじゃないかって
思いますよね

リラクゼーションサロンの開業に関しては
無くても大丈夫だけどあった方が有利かなって感じだと思います。